石川県立歴史博物館「特別展示室」「企画展示室」使用規定
1. 概要
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(1)展示室の規模
施 設 名 展示面積(ケース含) 展示面積(ケース除) 特別展示室 409.63㎡ 309.96㎡ 企画展示室 274.42㎡ 207.38㎡ -
(2)使用基準
特別展示室・企画展示室は次の基準に合ったものに使用できます。
- ア.歴史、文化又は芸術に関する展示であること。
- イ.博物館の運営管理に支障をきたさない展示であること。また来館者の良好な鑑賞を妨げない展示であること。
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(3)使用時間
9時~17時
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(4)使用料
- ア. 展示室
施 設 名 単 位 金 額 特別展示室 1日 19,270円 企画展示室 1日 12,910円 (注1)使用者が料金を徴収する場合は上記金額の30%増となります。
(注2)時間単位の貸室はしません。
(注3)使用料は原則として前納していただきます。 - イ. 附属設備・展示備品
名 称 金 額 可動壁 無 料 スポットライト 無 料 移動展示ケース 無 料 ピクチャーフック 無 料 高所作業台 等 無 料
- ア. 展示室
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(5)諸注意事項
- ① 次の場合には施設を使用できません。
- ア. 館内の秩序を乱し、風俗を乱すおそれがあるとき。
- イ. 営利を主目的とする催しのとき。
- ウ. 博物館の管理上支障があると認められるとき。
- ② 使用の許可を受けたものがその権利を他人に譲渡したり、転貸したりすることはできません。
- ③ 次の場合には使用を停止したり、使用許可を取り消したりすることがあります。
- ア. 使用の条件を守らなかったとき。
- イ. 使用の権利を他人に譲渡したり、転貸したりしたとき。
- ウ. 施設使用料を期限までに納めなかったとき。
- エ. 不正な手段によって使用の許可を受けたとき。
- ④ 使用者が施設に特別な設備をする場合や、備え付け以外の物品の使用を希望する場合は、館長の事前の承認が必要です。
- ⑤ 使用料を返還できる場合およびその割合は次のとおりです。
- ア. 管理上の必要により施設の使用を取り消したときは全額。
- イ. 使用者が使用開始10日前までに使用の取り消しを届けたときは6割。
- ⑥ その他、石川県立歴史博物館管理規則(平成8年石川県規則第27号)に定める事項を遵守して下さい。
- ① 次の場合には施設を使用できません。
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2.使用の申込み
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(1)使用申込み期間
使用希望する開催日の前年8月末までに申込みをして下さい。
(2)使用申込みの方法
- ① 使用希望者はまず参考資料等を提出して下さい。
- ② 館長は、提出された資料により、使用内容が使用基準に適合しているかどうか審査します。
- ③ 審査の結果、使用が内定しましたら館長から使用希望者に連絡しますので、使用希望者は「施設使用許可申請書」(別記様式2号)を開催日1ヶ月前までに提出して下さい。
- ④ 申請に基づき、館長から「施設使用許可書」(別記様式第6号)を交付します。
- ⑤ 使用料は知事から送付する納入通知書により、所定の期限までに金融機関へ払い込んで下さい。
(3)付属設備および展示備品の使用
付属設備および展示備品を使用する場合は、「付属設備および展示備品使用申請書」(別記様式第7号)を 提出して下さい。
(4)使用の申込み、問い合わせ先
石川県立歴史博物館 総務課または学芸課
〒920-0963 金沢市出羽町3-1
TEL 076ー262ー3236
FAX 076ー262ー1836