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石川県立歴史博物館「特別展示室」「企画展示室」使用規定

1. 概要

  1. (1)展示室の規模

    施 設 名展示面積(ケース含)展示面積(ケース除)
     特別展示室 409.63㎡309.96㎡
     企画展示室 274.42㎡207.38㎡
  2. (2)使用基準

    特別展示室・企画展示室は次の基準に合ったものに使用できます。

    • ア.歴史、文化又は芸術に関する展示であること。
    • イ.博物館の運営管理に支障をきたさない展示であること。また来館者の良好な鑑賞を妨げない展示であること。
  3. (3)使用時間

    9時~17時

  4. (4)使用料

    • ア. 展示室
      施 設 名単 位金 額
       特別展示室 1日19,270円
       企画展示室 1日12,910円

      (注1)使用者が料金を徴収する場合は上記金額の30%増となります。
      (注2)時間単位の貸室はしません。
      (注3)使用料は原則として前納していただきます。

    • イ. 附属設備・展示備品
      名 称金 額
      可動壁無 料
      スポットライト無 料
      移動展示ケース無 料
      ピクチャーフック  無 料
      高所作業台 等無 料
  5. (5)諸注意事項

    1. ① 次の場合には施設を使用できません。
      • ア. 館内の秩序を乱し、風俗を乱すおそれがあるとき。
      • イ. 営利を主目的とする催しのとき。
      • ウ. 博物館の管理上支障があると認められるとき。
    2. ② 使用の許可を受けたものがその権利を他人に譲渡したり、転貸したりすることはできません。
    3. ③ 次の場合には使用を停止したり、使用許可を取り消したりすることがあります。
      • ア. 使用の条件を守らなかったとき。
      • イ. 使用の権利を他人に譲渡したり、転貸したりしたとき。
      • ウ. 施設使用料を期限までに納めなかったとき。
      • エ. 不正な手段によって使用の許可を受けたとき。
    4. ④ 使用者が施設に特別な設備をする場合や、備え付け以外の物品の使用を希望する場合は、館長の事前の承認が必要です。
    5. ⑤ 使用料を返還できる場合およびその割合は次のとおりです。
      • ア. 管理上の必要により施設の使用を取り消したときは全額。
      • イ. 使用者が使用開始10日前までに使用の取り消しを届けたときは6割。
    6. ⑥ その他、石川県立歴史博物館管理規則(平成8年石川県規則第27号)に定める事項を遵守して下さい。

2.使用の申込み

  1. (1)使用申込み期間

    使用希望する開催日の前年8月末までに申込みをして下さい。

  2. (2)使用申込みの方法

    1. ① 使用希望者はまず参考資料等を提出して下さい。
    2. ② 館長は、提出された資料により、使用内容が使用基準に適合しているかどうか審査します。
    3. ③ 審査の結果、使用が内定しましたら館長から使用希望者に連絡しますので、使用希望者は「施設使用許可申請書」(別記様式2号)を開催日1ヶ月前までに提出して下さい。

      「施設使用許可申請書」はこちら

    4. ④ 申請に基づき、館長から「施設使用許可書」(別記様式第6号)を交付します。
    5. ⑤ 使用料は知事から送付する納入通知書により、所定の期限までに金融機関へ払い込んで下さい。
  3. (3)付属設備および展示備品の使用

    付属設備および展示備品を使用する場合は、「付属設備および展示備品使用申請書」(別記様式第7号)を 提出して下さい。

  4. (4)使用の申込み、問い合わせ先

    石川県立歴史博物館 総務課または学芸課
    〒920-0963 金沢市出羽町3-1
    TEL 076ー262ー3236
    FAX 076ー262ー1836