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前田利長より館こん屋孫二郎に与えた書状。紺屋頭を命じたもの。 「以上/金沢中之こん屋のかしら甲付候条、可成其意候。染物多申付刻、手伝雑左事は、惣こん屋中へ割/付可申付候也。/慶長五年五月二十七日 判(利長)/森本 たちかうや孫二郎」
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