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足利尊氏(あしかがたかうじ)の弟足利直義(あしかがただよし)が下した相論の裁定内容を伝える書状。加賀国守護代(しゅごだい)額用家(ぬかもちいえ)が田上郷(たがみごう)一方地頭職を横領したことを受け、直義はもと通り金子親定(かねこちかさだ)に還付するよう命じた。南北朝期の加賀の武士の動向を伝える貴重な史料である。
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