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授業料納額告知書兼領収書(じゅぎょうりょうのうがくこくちしょけんりょうしゅうしょ)

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 小学校生徒の授業料について、県は1873(明治6)年6月に「小学生授業料収入法」を定め、生徒1名につき1ヶ月5銭とした。しかし、文化省年報によれば「貧宴ニシテ授業料ヲ納ムル能ハサル者ハ其令限ニヨリテコレヲ処分シ」とあり、実際の授業料の徴収金額は一定していなかった。本資料はその後、数次の改訂を経た授業料徴収法の一端を示す具体的なものである。これによれば金沢市が指定した授業料は金20銭で、これを12ヶ月に分割して納入し領収印で認めた。

時 代
大正期
寸 法
縦19.8cm
横26.7cm
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